薬事法・補足

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2003年3月26日、バイアグラ100mgを「性機能・バイ○○○」とHP上に表示した兵庫県の代行業者さんが薬事法違反(未承認医薬品の広告)の疑いで逮捕されました。非常に残念なことですので、是非、代行業者の皆様には下記をお読み頂きたいと思います。


既に個人輸入代行業と薬事法(バイアグラを中心とした覆面座談会)で書かせて頂いたことですが、バイアグラに関しては「バイ○○○」と伏字表記しても薬事法への抵触を回避できません。2000年9月の段階で検事が「(伏字であっても)裁判に掛けること(起訴)は出来る」という発言をしていますし、今回の新聞記事によると「厚生労働省は昨年(2002年)8月、『伏せ字で表記しても商品の認知度が高い場合などには広告と見なす』とした通知を出していた」ということです。

特に、今回の件ではHP上に「性機能」との表示があったために、「性機能」+「バイ○○○」=「バイアグラ」と見なされたと思われます。しかし、「性機能」と表示しなくても「バイ○グラ」であれば容易に「バイアグラ」だと推定されますし、「バイ○○ラ」の場合もかなりリスクがあると考えてもよいのではないでしょうか。

いずれにしても、HP上に「バイア○○」のような表記をしないのが賢明だと言えます。

また、個人輸入代行業と薬事法(バイアグラを中心とした覆面座談会)では明示しませんでしたが、実はバイアグラ「50mg」は大丈夫でバイアグラ「100mg」はNGだという指摘を業者さんから頂戴しておりました。差し障りががるので詳細はお話できませんが、「50mg」はP社が日本で販売しているので「未承認」には該当せず、日本で承認されていない「100mg」のみが薬事法の「未承認(正に!)医薬品の広告」に当たるのだという意見でした。

今回の報道でも「バイアグラ100ミリグラム錠」とわざわざ表記されていることから「やはり50mgは対象外か?」という推測も成り立ちます。

※2003/04/02追記:ある業者さん(今までの話に登場していない方)から新たに下記のようなコメントを頂戴しましたので参考までに掲載させて頂きます。
「私も愛知県警の摘発を受けたことがあります。その際、"バイアグラは承認薬で問題ないが、承認されているのは25mgと50mgで100mgは違法だ"ということでした。問題は"バイ○グラ100mg"というようなケースではないのでしょうか。」

個人的な見解では、代行業者さんのリスクは下記の通りです。(根拠は希薄です。何ら責任を持ちません。詳しいことは弁護士を雇って調べてください。)

× バイアグラ・100mg・性機能改善
× バイ○○ラ・100mg・性機能改善
× バイアグラ・100mg
▲ バイ○○ラ・100mg
△ バイアグラ・50mg
△ バイ○○ラ・50mg
◎ (商品名を書かない)

凡例:×薬事法違反、▲おそらく薬事法違反、△薬事法違反の可能性が高い、◎合法。

が、しかし、やはり触らぬ神に祟りなし。「バイアグラ50mg」の宣伝広告も避けるのが賢明だと思います。(もちろん、最終的なご判断は代行業者様のご判断にお任せ致します。)


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